労災事故に遭ってしまっても、会社や雇い主に対して補償金の支払いを強く主張できない方も多いと思います。

「揉め事にすると会社に居づらくなる」という気持ちから労災保険給付だけを受け取って会社への請求を断念してしまったり、会社側から提示された低い補償金額の示談を受け入れ、適切な補償を受けることなく泣き寝入りするケースも多いものです。

当事務所では、労災に遭われた方やそのご家族が適切な補償を会社から受けるために、労災保険ではカバーされない慰謝料の算定をはじめ、後遺障害を負った場合の収入補償(逸失利益)などの請求を代行。被害者やご家族が納得できる解決にむけて尽力いたします。

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解決事例
当事務所では、仕事で労災事故に遭い大ケガをしたにもかかわらず、会社が労災に対して非協力的であったり、損害賠償請求に対する対応など、さまざまな事案を解決してきました。
今後も労災事故で大ケガを負われたり、慰謝料や損害賠償請求でお悩みの被災労働者の方をはじめ、不幸にも労災事故でお亡くなりになった方のご遺族を支援し、適切な解決に向けて尽力していきます。

K.Mさん・40歳代
男性

後遺障害等級
12級
解決方法
示談交渉
労災支給額
1140万円
会社からの賠償金額
780万円
総額
1920万円

労災保険では足りない損害賠償の支払いに応じない会社に対し、弁護士が事故態様を精査しながらご依頼者が不利にならないよう交渉を重ね、満額に近い賠償額で解決した事案

ご依頼者の業務内容と当時の災害状況

ご依頼者のK.Mさんは、スクラップ工場の作業員として従事しておりました。労災事故時、K.Mさんがトレーラーの誘導をしていたところ、付近で作業中のクレーンからスクラップがK.Mさんの下肢に落下し、左膝開放骨折等の傷害を負いました。

弁護士にご相談された理由

本件は、業務中の事故であったため労災保険が適用されました。ご依頼者のK.Mさんは治療終了後、先ずはご自身で会社に対して労災保険では満たない損害の賠償請求を行いましたが、会社は一切支払いに応じませんでした。そこでK.Mさんは、弁護士の見解も伺いたいと、当事務所にご相談に来られました。

解決に向けた弁護士の活動内容

当職の受任後、先ずは事故態様の精査や適切な損害算定のために、労働局へ保有個人情報開示請求を行いました。そのうえで、いわゆる裁判基準にてご依頼者のK.Mさんの損害を算定して、会社に対し民法上の使用者責任に基づく損害賠償請求を行いました。
請求後は、会社にも代理人弁護士が就き、事故態様に見解の相違があったため、主に過失割合が争点となりながらも、交渉による解決を進めていきました。

解決に至ったポイント

本件においては、ご依頼者のK.Mさんと会社側とで事故態様に見解の相違が生じておりました。また、労働局から取り寄せた客観資料においても事故状況が判然としませんでした。そのため、会社からはK.Mさんにも5割の過失がある旨主張されました。本件類似の裁判例を踏まえると、仮に裁判になった場合にはK.Mさんにも一定程度の過失が認定されうる事案ではあったものの、当職としては、K.Mさんには過失がない事故態様である旨主張していきました。
交渉の結果、裁判になった場合の見通しも踏まえたうえで、K.Mさんの過失が1割であることを前提として、当職にて算定した請求金額に極めて近い賠償額で解決するに至りました。

T.Hさん・40歳代
男性

後遺障害等級
併合第7級
解決方法
訴訟(和解)
労災支給額
1780万円
会社からの賠償金額
1300万円
総額
3080万円

重い後遺障害が残る労災事故にも関わらず、解雇されたことをきっかけに弁護士が労災の賠償請求を提案、訴訟となり1300万円の賠償で和解した事案

ご依頼者の業務内容と当時の災害状況

ご依頼者のT.Hさんは大型トラックの運転手として、荷受会社の工場内で積荷を下ろす補助作業に従事中、積荷が倒れ、その下敷きとなり、頭部挫傷、胸腰椎部の骨折、内臓損傷等の傷害を負い、可動域制限や疼痛が残存し、後遺障害併合第7級に該当する障害が残存しました。

弁護士にご相談された理由

ご依頼者のT.Hさんは、労災事故による可動域制限、疼痛といった重い後遺障害を抱えながらも職務復帰しましたが、勤務先は労災事故や復帰後の物損事故を理由にT.Hさんを解雇したことから、T.Hさんは当初解雇等に関してご相談に来られました。

解決に向けた弁護士の活動内容

ご依頼者のT.Hさんは、労災補償給付は受けていたものの勤務先からは一切賠償を受けていませんでした。そのため、勤務先に対して不法行為や安全配慮義務違反を理由として損害賠償請求が可能であることをご説明しました。
T.Hさんは、これまで勤務先に対する請求を考えたことすらありませんでしたが、これまでの勤務先の配慮のない対応もあり、退職した上で、しっかり損害賠償請求をしたいとお考えになりました。そのため、当事務所でご依頼をお受けしました。
元勤務先は賠償責任を一切否定し、交渉でも訴訟でも一切賠償には応じないとして争ってきましたが、控訴審において1300万円を支払うとの和解が成立し、解決に至りました。

解決に至ったポイント

ご依頼者のT.Hさんは、重い後遺障害を抱える身体で元勤務先以外に再就職することはできないだろうと考えて、元勤務先に職務復帰し、支障に耐えながらも勤務を続けていました。
また、労災補償給付(国による補償)に加えて、元勤務先に損害賠償請求ができるということ自体をご存じではありませんでした。労災事故から数年が経過しており、このままの状況が継続すると損害賠償請求権が時効により消滅してしまっていた可能性もありました。
元勤務先の不当な対応がきっかけではありましたが、T.Hさんが当事務所にご相談され、損害賠償請求をすると決められたことにより、控訴審での和解という長期間を要する手続きとなりましたが、賠償を受けることができました。また、T.Hさんは、その間に身体に配慮をしてくれる企業に再就職ができ、元勤務先で雇用されていた頃よりもよい労働環境で働くことができました。

N.Kさん・60歳代
女性

後遺障害等級
死亡
解決方法
交渉
労災支給額
690万円
会社からの賠償金額
3000万円
総額
3690万円

労災死亡事故にも関わらず、誠意のない会社の態度と低い賠償提示金額に対し、弁護士が交渉して高額の賠償金提示を受け早期解決した事案

ご依頼者の業務内容と当時の災害状況

被災労働者であるAさんは、工場内での清掃作業をしていたところ、他の従業員の機械の誤操作により倒れてきた鉄板に挟まれて亡くなりました。

弁護士にご相談された理由

ご遺族であるN.KさんとH.Sさんが会社と話をしたところ、「会社から支払えるのは総額で250万円である」「この事件を早く終わりにしたい」と、非常に誠意のない回答がありました。会社の対応について憤りと疑問を感じたことから、労災について調べ、当事務所のホームページをご覧になり、相談にお越しになりました。

解決に向けた弁護士の活動内容

本件は非常に痛ましい事故であるにもかかわらず、会社の態度と賠償提示内容がAさんの逝去にそぐわないものであったことから、弁護士からN.KさんとH.Sさんに対して、同様の事故の場合に賠償されるべき損害の内容と金額等の説明をさせていただきました。
N.KさんとH.Sさんは、これまでの会社の対応から、弁護士に依頼して交渉を任せた方がよいと考え、当事務所にご依頼されました。
会社にも弁護士が就き、会社側に全面的に非があることを認め、最終的には交渉により賠償について合意し、解決しました。

解決に至ったポイント

会社は、なるべく自己負担をしたくないと考え、被害者の方には、労災保険での支払いがあるからそれで十分だろうといった話をしてくることがあります。N.KさんとH.Sさんは、会社の話はおかしいと考え、弁護士に相談されました。
本件では、会社に就いた弁護士も会社が多額の賠償義務を負っていることを認識していたこと、会社が労災事故の賠償のための任意保険に加入していたことから、当初の会社の提示とは大きく異なる金額の交渉となりました。
N.KさんとH.Sさんも早期解決をご希望され、交渉で賠償について合意ができ、解決に至りました。

G.Tさん・60歳代
女性

後遺障害等級
5級4号
解決方法
示談交渉
労災支給額
125万円
会社からの賠償金額
2400万円
総額
2525万円

片手の肘から先を失う労災事故にも関わらず、会社側の示談提案が低額だったため弁護士が裁判基準に照らして交渉し、和解した事案

ご依頼者の業務内容と当時の災害状況

ご依頼されたG.Tさんは、食品加工工場作業に従事していたところ、清掃作業中に誤って機械に手を巻き込まれ、片手の肘から先を失う事故に遭われました。

弁護士にご相談された理由

後遺障害の認定を受け、会社から約900万円の示談提案がなされましたが、片手を失ったことの賠償金としてはあまりに低額であり、納得ができないとのことでご相談に来られました。

解決に向けた弁護士の活動内容

会社からの提案額は、慰謝料がいわゆる裁判基準よりも低額でした。
また、後遺障害の逸失利益は、G.Tさんのパート収入を前提としていたこと(G.Tさんは主婦であり、主婦の休業損害であれば基礎収入は3倍となるケースでした。)、労働能力喪失期間も短期間しか認めていなかったことで1000万円以上も低額でしたので、これを裁判基準に照らして算定すべきと主張しました。
また、G.Tさんの過失割合が40%とされていたことから、各種裁判例を調査し、実例を示して40%もの過失割合が認められる事案ではないことを主張していきました。

解決に至ったポイント

労災事故において、被害者の過失はそれなりに認められる傾向があり、会社側からは、同種事案でも50%以上の過失を認めたという裁判例の指摘もありました。
他方で、当該裁判例が古いものであったことや、本件との違い、その他事例との異同を踏まえ主張し、最終的には30%の割合で合意することができました。
また、相手方は当初よりそれなりの金額を支払うべき状況にあることは認識をしていましたが、賠償原資の問題から(保険対応ではなかったようです。)直ちに支払うということも難しい状況にあったため2回払いとすることで解決に至りました。

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労働災害は、労働事件のなかでも特に専門性が要求される分野です。
対応を誤ると取り返しのつかない事態も想定されますので、会社(事業主)に対する慰謝料請求や損害賠償請求をお考えの方は、お早めに当事務所までご相談ください。

労災に関する
よくある質問

労災事故の被害に遭われた方は、突然のことにどう対応するべきかわからないことがほとんどです。ご遠慮なく、当事務所までお問い合わせください。
解決までの流れ
ご相談者のお考えや事実関係を確認し、より正確に状況を把握することで、適切なアドバイスや必要な法律手続きをお伝えするために、法律相談については弁護士との直接の面談を基本としています。
ただし、来所いただくことが難しいご相談者様に、ご希望に応じてオンラインによる無料相談※も実施しております。お気軽にお問い合わせください。

※治療中で後遺障害認定の可能性が低い、後遺障害認定が非該当、労災以外の原因によって障害が発生した可能性がある、損害賠償義務者の資力が乏しく賠償金獲得の見込みが著しく低いなどの事情がある場合、ご依頼をお受けできないことがあります。予めご了承ください。

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弁護士とのご相談予約

ご相談の内容を確認させていただいた後、弁護士と直接ご相談を行う日程について調整いたします。
ご都合のよい日程や相談をご希望される事務所をお伺いした上で、設定させていただきます。

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弁護士と無料相談

ご相談の予約をされた日時に、指定の事務所にお越しください。
弁護士と直接お話をし、弁護士にご依頼する場合は、方針・手続き・費用をお伝えし、ご依頼の契約書をお渡しいたします。
弁護士にご依頼するか、その場での判断がむずかしいと感じる場合、無理にご依頼することはありません。リーガルプラスでは、ご依頼を無理強いするようなことは決してありません。
「まだ弁護士に依頼せず、自分で進めてみたい」、「持ち帰ってよく考えてからにしたい」など、じっくりお考えになった上でご判断ください。

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ご契約

ご契約後は、ご依頼者の意向をふまえ、担当弁護士が調査・交渉・裁判などを代行いたします。
ご依頼者ができるだけご納得できる結果を引き出せるよう、万全を尽くします。

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弁護士費用

当事務所では、労働災害に関するご相談を無料としており、成功報酬制の採用など、ご依頼時に持ち出しの負担がないよう配慮しております。
※表示されている金額は、すべて消費税込となります。

相談料 無料
着手金 交渉無料

労働審判22万円(労働審判から訴訟へ移行した場合:+11~22万円)

訴訟33万円

  • 会社が労災保険手続に非協力的である場合は、弁護士による労災保険申請手続の代行が可能です(11万円)。
成功報酬
当事務所では、損害賠償請求を行っても賠償金を受領できなかった場合、報酬が発生しない成功報酬制を採用しております。

成功報酬:獲得した賠償金の22%(最低報酬48万4000円)
  • 労働審判や訴訟になった場合、弁護士の出席日当として1回の期日につき、3万3000円を申し受けます。
  • 遠方の裁判所などへの移動など、弁護士の拘束時間が3時間以上の場合には、日当が発生いたします。
  • 治療中で後遺障害認定の可能性が低い、後遺障害認定が非該当、労災以外の原因によって障害が発生した可能性がある、損害賠償義務者の資力が乏しく賠償金獲得の見込みが著しく低いなどの事情がある場合、ご依頼をお受けできないことがあります。

事務所のご案内

関東地方を中心に、お近くのリーガルプラスで無料相談をおこなっております。

事務所情報

事務所名 弁護士法人リーガルプラス 東京法律事務所
所在地 〒103-0027
東京都中央区日本橋2-2-3 リッシュビル4階401号
所属会 東京弁護士会
代表者 代表弁護士 谷 靖介 (東京弁護士会 登録番号31909)

お問い合わせ情報

電話番号 0120-604-048
営業日 平日 9:00〜20:00
土曜 9:00〜20:00
<定休日>日・祝
対応エリア 千葉県 東京都 神奈川県 埼玉県 茨城県 群馬県 栃木県

アクセス

所在地 〒103-0027
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最寄駅

JR・東京メトロ
└ 『東京』駅八重洲北口より徒歩5分

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